男鹿市議会 2019-09-05 09月05日-02号
国内に目を向けると、昨年6月、海岸漂着物処理推進法が改正され、ことし5月31日付で国の基本方針が変更になり、海洋環境保全が目的に追加されたほか、沿岸海域に漂流しているごみ、海底に存在するごみが「漂流ごみ」として新たに定義され、処理の対象になりました。
国内に目を向けると、昨年6月、海岸漂着物処理推進法が改正され、ことし5月31日付で国の基本方針が変更になり、海洋環境保全が目的に追加されたほか、沿岸海域に漂流しているごみ、海底に存在するごみが「漂流ごみ」として新たに定義され、処理の対象になりました。
次に3項目、海洋環境保全への対応についてであります。 海岸漂流漂着物は、景観を含む海岸環境の悪化や海岸機能低下など、漁業被害や水質汚染、水産資源をはじめ生態系への影響等、さまざまな影響が懸念されております。また、生活衛生面においても十分な考慮が必要になると思われることから、多面的かつ効率的な対策が急務であると考えます。